会則・規程・内規

日本獣医寄生虫学会会則 (平成12年4月1日施行、平成27年9月8日改訂) 

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[総則]
第1条 本会は日本獣医寄生虫学会 (The Japanese Society of Veterinary Parasitologists)と称する。
第2条 本会は動物の寄生虫及び寄生虫病に関する学術研究の進歩と普及をはかることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
 1)学術研究に関する報告及び講演会などの開催。
 2)機関誌の発行。
 3)国内外の関連機関及び団体との協力。
 4)獣医寄生虫学の進歩、発展及び普及に貢献した者の表彰。
 5)その他本会の目的を達成するために必要な事業。

[会員]
第4条 本会の会員は正会員、学生会員、賛助会員及び名誉会員からなる。
 1)正会員は本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納入する個人とする。
 2)学生会員は本会の趣旨に賛同し、指導教員の許可の下本会に入会を申し込んだ学生個人とする。
  学生には学部学生と大学院学生が含まれる。学生会員は会費を免除される。
 3)賛助会員は本会の事業を賛助し、所定の賛助会費を納入する個人または団体とする。
 4)名誉会員はわが国の獣医寄生虫学および本会の発展に多大な貢献のあった個人の内、別に定めた内規により評議員会の議を経て総会において承認された個人とする。名誉会員は会費を免除される。

[権利]
第5条 会員は次の権利をもつ。
 1)機関誌または印刷物の配布、または購入上の特典を受けること。
 2)機関誌に投稿すること。
 3)本会の総会及び学術講演会に出席し、研究発表及び講演を行い、意見を述べ、総会の決議に参加すること。

[退会]
第6条 会員は次の各号の一つに該当する場合会員の資格を失う。
 1)本会の会則を遵守しないとき。
 2)本人から退会の申し出があったとき。
 3)会員が死亡したとき。
 4)総会の決議により除名されたとき。

[役員]
第7条 本会に次の常任役員を置く。
 常任理事 10名以内(理事長1名、副理事長1名、庶務担当理事1名を含む)
 評議員 若干名
 会計監事 2名
2 本会に必要に応じて2名以内の指名理事を置くことができる。
3 常任理事および指名理事の中から次の担当理事を置くものとする。
 編集担当理事(1名)
 渉外・広報担当理事(2名)
4 各担当理事の下に次の役員を置く
 庶務委員 1名
 編集委員 若干名
 渉外・広報委員 若干名

[役員の職務]
第8条 理事長は会長として本会を代表し、会務を統括する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 庶務担当理事は学会運営上必要な庶務に関する事項を分掌する。
4 編集担当理事は編集委員会委員長として機関誌の編集・発行に関する事項を分掌する。
5 渉外・広報担当理事のうち1名は渉外・広報委員会委員長として、他の1名は同副委員長として学会運営上 必要な外部との折衝、学会活動の広報及び学会プログラムに関する事項を分掌する。
6 庶務、編集、渉外・広報委員は各担当理事の下で職務を遂行する。
7 常任理事及び指名理事は理事会を組織して会務を執行する。

第9条 評議員は評議員会を組織し、本会の運営に関する事項を審議する。

第10条 会計監事は本会の財産及び会務執行の状況を監査し、総会で報告する。

[役員の選任及び任期]
第11条 理事長、副理事長及び庶務担当理事は常任理事の互選によりこれを選出し、総会の承認を得る。 任期は承認を得た総会終了後にはじまり、3年を超えない総会終了時までとし、再任を妨げない。
2 常任理事は別に定める常任理事選挙規定に基づき、正会員の選挙により、評議員の中から選出し、総会の承認を得る。ただし、就任年の4月1日に満63才 を 超える評議員は常任理事の被選挙権を有しないものとする。任期は承認を得た総会終了後にはじまり、3年後の総会終了時までとし、再任を妨げない。ただ し、3期連続して選出されることはできない。
3 指名理事は評議員の中から理事長により指名され、理事会の議を経て、総会の承認を得る。任期は指名した理事長の残任期間とし、再任を妨げない。
4 編集担当理事及び渉外・広報担当理事は常任理事の互選によりこれを選出し、あるいは、指名理事をもってこの役を当て、総会の承認を得る。任期は理事と しての任期と同じとし、再任を妨げない。
5 庶務委員、編集委員及び渉外・広報委員は各担当理事が正会員の中から指名し、理事会がこれを承認する。任期は指名した理事の残任期間とし、再任を妨げ ない。
6 評議員は正会員の中から評議員により推薦された者につき評議員会で選出され、総会の承認を得る。評議員の任期はこれを定めない。
7 会計監事は理事長が推薦し、総会の承認を得る。会計監事の任期は承認を得た総会終了後にはじまり、2年後の総会終了時までとし、再任は認めない。

第12条 役員が本会の役員としてふさわしくない行為を行ったとき、その他特別の事由があるときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。

[会議]
第13条 総会は年1回以上理事長が招集し、理事長がその議長となる。次の事項は総会の議決を経なければならない。
 1)事業報告及び収支決算
 2)事業計画及び収支予算
 3)会費の金額及び徴収方法
 4)会則の変更
 5)その他評議員会あるいは理事会にて必要と認めた事項

第14条 評議員会は年1回以上理事長が招集し、理事長がその議長となる。評議員会は次の事項を審議する。
 1)事業報告及び計画など本会の運営に関する事項
 2)総会に付議する事項

第15条 理事会は年1回以上理事長が招集し、理事長がその議長となる。理事会は会務の処理を行い、委員会の設置及びその活動を統括する。

第16条 すべての会議は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

[委員会]
第17条 本会には、次の各号に掲げる委員会を常置する。
 1)編集委員会。
 2)渉外・広報委員会
2 本会の行なう事業の円滑なる運営を図るため、担当理事を委員長とするその他の委員会を置くことができる。その他の委員会担当理事の選任および任期は常置委員会担当理事の規定(第11条4項)を適用する。

[会計]
第18条 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。

第19条 本会の会計年度は毎年8月1日に始まり7月31日に終わる。

第20条 理事長は予算及び収支決算につき、年度毎に会計監事の監査を受けた後、総会で報告し、会員の承認を受けなければならない。

[雑則]
第21条 この会則に定めるもののほか、常任理事選挙規定など本会の事務の運営上必要な細則は、理事会の議を経て理事長が別に定める。

第22条 会則の変更は理事会の議を経て、評議員会及び総会で議決しなければならない。

付則1 本会の会費は次のごとく定める。
 正会員     年額    2、000円
 但し評議員は 年額    3、000円
 賛助会員   年額 1口 20、000円
付則2 本会の事務局は庶務担当理事の所属する機関に置く。
付則3 本会則は平成27年9月8日改訂し、同日より施行する。
付則4 本会則改訂時の役員は本改訂会則により選出されたものとみなす。ただし任期は所定の残任期間とする。

規程・内規

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 日本獣医寄生虫学会会則内規

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 評議員推薦・選考内規  (評議員推薦書: Word ファイル

 日本獣医寄生虫学会誌刊行規程

 日本獣医寄生虫学会HP管理運営規程 
 
 日本獣医寄生虫学奨励賞内規

 会誌内に掲載する会員の死亡記事についての申し合わせ

 JVMS編集委員に関する申し合わせ

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